定 款

 

1. 総則

 (名称)

1. この法人は、特定非営利活動法人森の蘇りという。

 (事務所)

2. この法人は、主たる事務所を静岡県富士宮市外神1550番地の63に置く。

 

2.目的及び事業

 (目的)

3.この法人は、自然のいとなみを学び、要間伐林に対して生物多様性を取り戻すための事業を行い「森の蘇り」の実現に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)

4.この法人は前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 2. 社会教育の推進を図る活動

 3. まちづくりの推進を図る活動

 4. 環境の保全を図る活動

 5. 国際協力の活動

 6. 子どもの健全育成を図る活動

 7. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

 (事業)

5. この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1. 特定非営利活動にかかる事業

  ① 要間伐山林所有者とのネットワークつくり事業

  ② 間伐を中心とした森の再生事業

  ③ 自然のいとなみを学ぶ環境教育事業

  ④ 森の蘇りネットワークつくりと情報発信事業

  ⑤ 間伐材の利用創出と頒布事業

 

3. 会員

 (種別)

6. この会の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とする)上の社員とする。

 1. 正会員  

  この法人の目的に賛同して入会した法人・その他団体及び個人

 2. 賛助会員 

  この法人の事業を賛助するために入会した法人・その他団体及び個人

 (入会)

7. 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

 1. 法人の発展・活動促進に貢献する努力を行うこと

 2. 会員相互の活動促進・意欲向上に寄与する努力を行うこと

 2 正会員として入会しようとするものは理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人または団体にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)

8. 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

9. 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 1. 退会届の提出をしたとき。

 2. 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。

 3. 正当な理由なく継続して1年以上滞納したとき。

 4. 除名されたとき。

 (退会)

10. 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

11. 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。

 1. 法令及びこの定款などに違反したとき。

 2. この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (拠出金品の不返還)

12. 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

4. 役員

 (役員の種別及び定数)

13. この法人に次の役員をおく。

 1. 理事長 1人

 2. 副理事長 1人

 3. 理事(理事長及び副理事長を含む。)3人以上

 4. 監事 1人

 (役員の選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

 2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

 3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

 4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。

 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の職務)

15. 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

 2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。

  2. この法人の財産の状況を監査すること。

  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

  4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

  5. 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)

16. 役員の任期は、2年とする。ただし、役員は、再任を妨げない。

 2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる

 3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第17条に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の欠員補充)

17.理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (役員の解任)

18.役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。

 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (役員の報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

 

5. 総会

 (総会の種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 (総会の権能)

第22条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

 1. 定款の変更

 2. 解散

 3. 合併

 4. 事業計画及び予算の決定

 5. 事業報告及び決算

 6. 役員の選任または解任、職務及び報酬

 7. 入会金及び会費の額

 8. 借入金(その事業年度内の収益を持って償還する短期借入金をのぞく。)その他新たな義務の負担及び権利の放

 9. 事務局の組織及び運営

(10) その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)

23. 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

  3. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (総会の招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

 2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集

しなければならない。

 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面などにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (総会の議決)

27. 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

 2 議会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会の表決権など)

28. 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法により表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会

に出席したものとみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 (総会の議事録)

29. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 1. 日時及び場所

 2. 正会員総数及び出席者数

 3. 審議事項

 4. 議事の経過の概要及び議決の結果

 5. 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。

 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2)前号の事項の提案をした者の氏名または名称

 (3)総会の決議があったものとみなされた日

 (4)議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名

 

6. 理事会

 (理事会の構成)

第30条 理事会は、理事を持って構成する。

 (理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 規定予算および事業計画の追加変更

 (2) 総会に付議すべき事項

 (3) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき。

 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

33. 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面などにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し緊急を要し理事全員の承諾を得られた場合を除く。

 (理事会の議長)

34. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (理事会の決議)

35. 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

36. 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法により表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項の適用については、理事会に出席したものとみな

す。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

37. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 1. 日時及び場所

 2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名〈書面表決者にあっては、その旨を付記すること〉

 3. 審議事項

 4. 議事の経過の概要及び議決の結果

 5. 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人1人以上が記名押印しなければならない。

 

7. 資産及び会計

 (資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 1. 設立当初に記載された資産

 2. 入会金

 3. 会費

 4. 寄付金品

 5. 財産から生ずる収益

 6. 事業に伴う収益

 7. その他の収益

 (財産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に掛かる事業に関する資産とする。

 (資産の管理)

40. この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会則の原則)

41. この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

 (会計の区分)

42.この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

 (事業計画及び予算)

43.この法人の年度当初の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。

 (暫定予算)

44.第43条の規定に関わらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益・費用を講ずることができる。

 2 前項の収益・費用は、新たに成立した予算の収益・費用とみなす。

 (予備費の設定及び使用)

45. 予算超過または予算外の費用に当てるため予算中に予備費を設けることができる。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (予算の追加及び更正)

46.予算成立後にやむをえない事由が生じたときは総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)

47.この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やか

に、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において議決を経なければならない。

 2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

 (事業年度)

48. この法人の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

8. 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)

第49条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1)目的

 (2)名称

 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

 (5)社員の得喪に関する事項

 (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事を除く)

 (7)会議に関する事項

 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事業

 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)

 (10)定款の変更に関する事項

 (解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 1. 総会の決議

 2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 3. 正会員の欠亡

 4. 合併

 5. 破産手続き開始の決定

 6. 所轄庁による設立の認証の取り消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。

 (合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

9. 公告の方法

 (公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

10. 事務局

(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局をおく。

 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

 3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

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